みなとみらいクラブ・バレーボール -クラブ- U-15 Cielo (男子) への入会に際して、活動種別、会費、入会規約をお読みいただき、ご理解、ご同意の上このページの一番下にあるボタンをクリックして、入会(トライアウト)申込み情報の記入ページへ進んでください。
ー 活動種別 ‐
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メンバー |
塾生 |
種別説明 |
Cieloとして中体連を
含む、すべての大会に
参加する選手
※中学生 または、
小学6年生(1月~3月のみ) |
中学校部活動チームで大会に出場し
Cieloで練習する選手
※ヤングクラブ連盟やクラブ連盟の大会に参加希望の選手もこちらの種別になります。
※ヤングクラブ連盟やクラブ連盟の大会に出場希望の選手については、中学校部活動顧問の承諾が必要です。
CieloメンバーOBの高校生
※面談後、ヘッドコーチが認めた選手に限る
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練習への参加 |
○ |
○ |
中体連の大会
への参加 |
○ |
× |
ヤングクラブ
クラブ連盟の大会への参加 |
○ |
△ ※諸条件あり |
練習試合・
遠征への参加 |
○ |
△ ※諸条件あり |
ー 費用 –
費用は入団金、年会費、月会費(指導料、チーム活動費、施設利用料、事務手数料 等)、チーム運営協力費の4種類とし、遠征費 等の活動実費は含みません。
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メンバー |
塾生 |
月会費 |
15,000円 |
18,000円 |
チーム運営協力費 |
3,000円(月会費と同時にお支払い) |
ー |
入団金 |
6,000円
(別途、チームウエア一式の購入が必須となります。)
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6,000円
(大会出場希望の塾生はチームウエア一式の購入が必須となります。) |
年会費 |
2,000円 |
中学生以下:2,000円
高校生:3,000円 |
月会費
月会費は、月々お支払いいただく会費となります。
チーム運営協力費
チーム運営協力費とは、大会出場費や遠征・練習ゲーム時の諸経費やスタッフにかかる費用 等になります。
入団金
入団金は、チーム備品の購入協力費となります。(ユニホーム 等)
年会費
年会費は、スポーツ安全保険の加入、メンバーシップの管理、システム利用料、連絡費、事務手続きに関する年度ごとにかかる費用(4月~翌年3月)です。
その他費用(メンバー)
・入団時に、チームウエア一式のご購入が必須となります。※メンバー、大会に参加する塾生(20,000~25,000円)
・遠征時の交通費・宿泊費の実費が別途かかります。
※近県で約7,000~10,000円(月1回程度)、県内で約3千円(月1回程度)を見込んでいます。
※中体連・ヤングクラブ連の全国大会や、招待大会などに出場した場合等、別途かかる場合があります。
その他費用(塾生)
大会・遠征参加費 |
県内:1,000円 県外:3,000円 |
大会参加料 ※大会時のみ |
500円 |
遠征費 |
実費(スタッフ分負担を含む) |
チームウェア(希望者) |
実費 |
ー 入会規約 ‐
特定非営利活動法人みなとみらいクラブ 個人利用会員規約
【名称】
第1条 本クラブの名称は「特定非営利活動法人みなとみらいクラブ」(以下「本クラブ」)とする。
【目的】
第2条 この規約は子どもの健全育成ならびに地域コミュニティ活性化を目指す本クラブに入会された利用会員(以下「メンバー」)が、スポーツを楽しみながら、健康維持・増進、競技力向上を図るとともに、メンバー相互の親睦と協力を密にし、メンバー全員の活動をより有意義なものにすることを目的とする。
【入会資格】
第3条 本クラブの入会資格は以下のとおりとする。
(1)本クラブの趣旨に賛同し、本規約を承認した方。
(2)暴力団関係者でない方。
(3)医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
【入会手続き】
第4条 本クラブに入会される方は以下の手続きを行う。
(1)本クラブの入会申込みウエブページより、入会者の情報と入力し申し込む。尚、入会本人が未成年の場合は、保護者の名前の下に申込み手続きを行う。
(2)本クラブの承認を得た後、定められる入団金・年会費と活動開始にあたっての最初の2ヶ月分の月会費の支払いをする。
【会費】
第5条 メンバーは、別途定める本クラブの会費費を、所定の方法で本クラブに支払う。会費は入団金、年会費、月会費の3種類とし、遠征費、大会参加費などの活動実費は含まない。なお、支払われた会費は、理由如何にかかわらず返金しない。
①入団金は入団にかかわる事務手続きに関する費用である。
②年会費はスポーツ安全保険、メンバーシップの管理、システム利用料、連絡費、事務手続きに関する費用である。
③月会費は指導や施設利用など活動の実施にかかわる年間の費用を12ヶ月で均等割りしたものである。
【除名】
第6条 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができる。
(1)本クラブの定める会費・諸経費につき3カ月以上滞納したとき(除名の場合も除名以前の会費・諸経費は全て納入していただく)。
(2)本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
(3)本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4)入会書類に虚偽を記載したとことが判明したとき。
(5)メンバーとして品位を損なうと認められる非行があり、注意・警告にかかわらず改善がみられなかったとき。
(6)本クラブの合理的な支持・指導に従わない状況が限度を超え継続するとき。
(7)その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
【メンバー資格の喪失】
第7条 メンバーは、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失う。
【メンバー資格の譲渡禁止】
第8条 メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡することはできない。
【退会】
第9条 メンバーは各月の20日(20日が定休日の場合はよく営業日)までに退会届をメールで提出することにより、翌月末限りで退会することができる。電話等での退会は受付けない。20日を過ぎた場合は、銀行口座自動引落の解約に伴う事務手続き上、翌々月末日付の退会扱いとなる。
【休業】
第10条 本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とする。又、その定休日および季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他やむを得ない自由が発生した場合、休業することがある。
【施設の廃止、利用制限】
第11条 本クラブは、次のような事由により本クラブの活動の一部又は全部を一時的に閉鎖することがある。この場合、メンバーに対する補償は原則しない。
①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
②施設の改築又は補修工事実施のとき。
③学校開放施設利用の活動が、学校行事などにより、使用できなくなったとき
④法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他のやむを得ない事由が発生したとき。
【メンバーの利用及び事故】
第12条 (1) メンバーは本クラブの活動に際し、本クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において活動するものとする。これに違反して、傷害、事故等が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の傷害賠償を請求しないものとする。
(2)本クラブは、メンバーが本クラブの活動中に生じた盗難、紛失等の事故について一切責任を負わない。
(3)メンバーは本クラブの活動で、事前の承認なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならない。。
【責任事項】
第13条 本クラブはメンバーが活動中に生じたケガや障害については、スポーツ保険による保障を行うが、その保障を越えて責任は負わない。また、メンバーの同伴者の事故等については責任は一切負わない。
【変更事項】
第14条 メンバーは住所又は連絡先等入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに通知しなければならない。
【個人情報の保護】
第15条 本クラブが得た会員の個人に関わる情報は、本クラブの運営に関する事項以外に使用してはならない。本クラブの活動中に撮影した写真やビデオを本クラブが広報に使用することは運営に関する事項に含まれることとする。ただし、特別な申し出があった場合は、本クラブはできるだけ配慮する。
【細則】
第16条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとする。
【改定】
第17条 本規約の改定及び変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとする。 |
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